【精神科医師記載】欠勤を繰り返す社員の対応

精神疾患で欠勤を繰り返す社員の対応に苦慮する人事部は少なくありません。

月の出勤日数が8割に満たない際は休職として扱うことがあります。

有給が出勤日の2割に相当することが根拠となっています。

精神疾患で欠勤を繰り返す社員を一方的に休職扱いにはできないために就業規則に記載する、本人の合意を得ることが必要になります。

精神疾患で欠勤を繰り返している状況は本人の治療環境としても適切でないことがあり、休職して治療に専念することが有用なことがあります。

精神疾患で欠勤を繰り返す社員と話し合い、今後の方針を決定されることが必要だと考えられます。

記載 精神科医師 藤林一保