【医師記載】医療DX推進体制整備加算の要件
2024年6月から医療DX推進体制整備加算8点(初診で8点、月1回限り)電子カルテの算定が可能となります。算定のためには医療DX推進体制整備加算の要件を満たすことを地方厚生局への届け出る必要があります。
医療DX推進体制整備加算は医療情報取得加算との併用が可能です。
関東信越厚生局には令和6年5月2以降から届出の提出可能で令和6年6月1日に算定できる期限は、令和6年6月3日(月)必着となっています。
関東信越厚生局の届出書のリンクはこちらです。
添付書類のリンク
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-1-007.pdf
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/r6-k01-6.pdf
施設基準
算定のためには施設基準を満たす必要があり、地方厚生局に届出が必要です。措置経過期間中は未導入でも導入していることと同様の扱いになります。
- (1)オンライン請求を行っていること。
- (2)オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- (3)医師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
- (4)電子処方箋を発行する体制を有していること。
- (5)電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。
- (6)マイナンバーカードの健康保険証利用について、実績を一定程度有していること。
- (7)医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
- (8)(7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
経過措置
- (1)令和7年3月31日までの間に限り、電子処方箋を発行する体制を有しているものとみなす。
- (2)令和7年9月30日までの間に限り、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有しているものとみなす。
- (3)マイナンバーカードの健康保険証利用における一定程度の実績の基準については、令和6年10月1日から適用する。
- (4)令和7年5月31日までの間に限り、オンライン資格確認により取得した情報を活用している旨をウェブサイトに掲載しているものとみなす。
記載 医師 藤林一保