【精神科医師記載】精神障害者年金を受給する3つのデメリット

精神障害者年金を受給すると3つのデメリットがあります。

1つ目は老齢年金の受給額が減少することです。障害年金を受給すると老齢年金の支払いが免除されるので65年以降に受給する老齢年金額が減少します。会社に勤めている方は厚生年金、会社に勤めていない人は国民年金が該当します。

障害年金を受給している方は65歳になると障害年金を受給するか老齢基礎年金を受給するかを選択することができます。両方を受給することはできずにどちらかを選ぶことになります。

2つ目は扶養内控除を超える可能性があります。社会保険の扶養内控除は130万円以内ですが、障害年金を受給すると180万円以内になります。180万円以内には賃金に加えて障害年金の受給額も含まれるために扶養内控除の金額を超えてしまうことがあります。

3つ目は配偶者の加給年金を受け取ることができなくなります。

精神障害者年金の受給するデメリットは3つありますが、メリットを上回るものではないので精神障害者年金を受給した方が手元に残るお金は多くなります。

記載 精神科 医師 藤林一保