【医師記載】傷病手当金は退職後も受給できる
傷病手当金は退職後も受給できます。
要件として会社での勤務が1年間あることです。
傷病手当金は1年6ヶ月間受給することができます。
ご自身が加入している保険組合によって規定が異なることがあるのでご確認されることを推奨します。
多くの方が加入している協会けんぽでは1年間の勤務実績があれば、退職後も傷病手当金を引き続き受給することができます。
退職後に傷病手当金を受給する際は失業保険の受給を延長することが望ましいです。離職した日の翌日から2 カ月以内に申請することにより最高2年失業給付を延長することができます。
傷病手当金を受給して療養をした後に失業保険をもらいながら就職活動をする予定のある方はハローワークに申請しましょう。
記載 医師 藤林一保