【精神科専門医記載】自立支援医療証の支給要件とは

自立支援医療証の支給要件は精神科への外来の治療をしていることです。入院中の方は申請することができず、退院時に申請することになります。

精神疾患の病状の重症度は支給要件には関係はありません。

自立支援医療制度を用いると保険診療の3割負担が1割負担に軽減されるために経済的に得をすることになります。

お金の支払いが減って、国民の皆様に申し訳ないと述べる患者様がいらっしゃいますが、自立支援医療制度を利用して集中的な治療をすることで早く元気になることが日本のためになるので尻込みせずに利用しましょう。

自立支援医療制度は診断書代金が生じ、医療機関と調剤薬局を限定する必要があるために医療機関が儲けるために推奨していると誤解される患者様がいらっしゃいますがそうではありません。

医療機関からすれば、自立支援診断書を作成する時間を診療に充てた方が利益は上がります。

また、心療内科や精神科は予約がとれない状況が続いているために患者様の自身の医療機関に固定させる必要がありません。

自立支援医療制度についての説明する時間も発生するために医師としては患者様に自立支援医療証を推奨するのはデメリットが大きくなるために善意で推奨しています。

自立支援医療証の診断書料金は3か月間以上通院を続ける場合は経済的メリットが大きくなります。

自立支援医療制度を利用すると職場に精神科への通院がバレると誤解されることがありますが、そのようなことはありません。

記載
板橋区役所前メンタルクリニック
院長
精神科専門医 藤林一保