【精神科専門医記載】精神障害年金の等級
精神障害の年金の等級は精神障害によって雇用の支援を受けている方は3級、仕事ができない方が2級、寝たきりの方が1級が大まかな目安です。
3級では精神障害になったことで想定される給料が低くなっていると判定される際に支給されます。
精神障害年金の支給の要件として診断名がうつ病、双極性障害、統合失調症であることが要件となります。不安症や境界性パーソナリティ障害等の診断名は除外されます。また、年金を支払っている、精神科への通院が1年6か月間以上ある、障害が固定していることが必要になります。
社労士による精神障害者年金の代行申請のサービスがあることがありますが、不適切なサービスが提供されていることが少なくありません。
社労士による代行申請の相場は、着手金33000円+成功報酬で2か月分の年金額=132000円となります。
年金受給は該当か非該当かを事実に基づいて判断されるべきものであり、社労士に代行することで受給の可否が変わる、等級が変わるという状況は望ましくないと考える精神科医は少なくありません。
記載
板橋区役所前メンタルクリニック
院長 精神科専門医 藤林一保