【精神科専門医記載】精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障碍者保健福祉手帳の等級は、支援がなければ仕事ができない方は3級、支援がなければ自宅生活ができない方は2級、寝たきり生活の方が1級というのが大まかな目安です。
一人暮らしの方は自宅生活は自立している判断されるために3級になることが多いです。
患者様に2級になるように記載して欲しいと要望されることがありますが、精神保健福祉センターで審査されるために精神障害者保健福祉手帳診断書を作成した担当医に等級を決める権限はありません。
また、患者様の病状を重く書くような虚偽の記載は医師法違反になるために担当医は事実に基づいた記載しかできません。
記載
板橋区役所前メンタルクリニック
院長
精神科専門医 藤林一保